酒酔い運転の基準が決まる
昨日、僕はYahooニュースでコメントをさせてもらったんです。
そのコメントがどんな内容だったかというと、飲酒運転の中でも
「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」ってあるじゃないですか。
その中で、酒酔い運転の基準を新たに設けるというニュースだったんですよ。
今の話を聞いて「え?」って思われた方も、
もしかしたらいるかもしれないですけど、
そもそも酒酔い運転と酒気帯び運転の違い、皆さんご存知ですか。
もちろん、酒気帯び運転というのは何かというと、
これは数値があるんです。
その数値以上の血中アルコール濃度があれば、
酒気帯び運転で検挙されるわけです。
じゃあ酒酔い運転って何かというと、
これは警察官が見て判断するんです。
例えば、
呂律が回っていないとか歩けないとか立てないとか・・・
要は、酒に酔った状態で運転していると判断されれば検挙されるわけなんです。
ただ、これって実はなかなか検挙されていないのが実情なんです。
なぜかというと、明確な基準がないからなんですね。
だから今回、その明確な基準を設けようという動きがある、
というのがニュースになっていました。
これ、実質的には厳罰化になるわけですよね。
今まではある一定以上は同じ扱いだったものが、
さらに上の基準として「酒酔い運転」というラインが設けられる。
当然、罰金も上がりますし、
かなり大きなペナルティになるわけです。
だから僕は、これはやるべきだと思っています。
もちろん、そもそも飲酒して車に乗るなんていうのは
あり得ないことです。
この間の富山の事件でしたっけ。
車で競うように走って、交差点に進入した事故。
もう考えられないですよね。
あれもそうですし、飲酒運転もそうです。
そもそも、そういう状態で車に乗ること自体が間違っているわけです。
ですから皆さんも、この「酒酔い運転」に
新しい基準が設けられる可能性があるということを、
頭の片隅に置いておいていただければと思います。
もちろん、まだ決定したわけではありませんけどね。
それを考えると、よく道路交通法65条で
酒気帯び運転が禁止されているわけですけど、
たまに「数値以下だから運転してもいいんじゃないですか?」
と言われる方がいるんです。
ごく稀にですけどね。
ただ、それは検挙されるかされないかというレベルの話なんです。
道路交通法上の考え方は、基本ゼロです。
そこは、しっかり理解しておいていただきたいと思います。
では、今日も皆さんご安全に。
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