~ 優先 ~
私たちが交通事故を防ぎ続けるためには、前方だけに意識を集中するのではなく、左右の安全にも気を配ることが必要です。
避けるべき危険は、自分が見ている場所だけに潜んでいるのではありません。見ていない場所、見えていない場所の危険こそ交通事故の要因になります。
こうした危険を見つけるためには、速度を落とすこと、左右の安全確認を忘れないことが必要です。
例えば、生活道路を走行中、前方の見通しの悪い交差点を通過しようとしています。その先で交差する道路に一時停止の標識があれば、自分が優先だと思いがちですが、左右の狭い道から、自転車が止まらずに交差点に入ってくることがあります。
その瞬間、ドライバーは急いでブレーキを踏みますが、止まりきれずに衝突する事故、出合頭の事故は多発しています。
この事故を防ぐために必要なこととは、自転車が一時停止するというルールを守ることだけではありません。私たちドライバーが、見通しの悪い交差点では、減速・徐行して左右の安全確認を行うことで、自転車との出合頭の事故を避けることができます。
受講者からは、「そんな自転車のわがままを許しているから、自転車は自分勝手な運転を繰り返し、事故が多発するのではないか」との指摘がありました。
もちろん、私は自転車の交通違反を認めているのではありません。自転車のルール無視を批判するだけでは、次の事故を防ぐことはできないということであり、事故を防ぐためにはどうしたらよいのかを考えるべきだ、ということです。
つまり、次の事故を防ぐために必要なこととは、ドライバーが見通しの悪い交差点で徐行し、左右の安全確認を忘れないことです。
そもそも私は、道路交通法の細かな規定について説明することは好きではありません。規定があるから守れという指導は、規定がなければ守らないということであり、罰則がなければ守らなくてもかまわないという考え方になるからです。
とはいえ、先の意見に対する回答として、今回は道路交通法第42条について説明しておきます。
道路交通法第42条は、「徐行すべき場所」として、第1項で「左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとするとき」と規定しています。しかし、この本文に続いて、括弧書きで(優先道路を通行している場合は除く)とされているため、誤解を生じています。
勉強された方は、前方の交差道路に一時停止義務がある場合には、自分が優先であり、徐行の義務はないと考えてしまいがちですが、それは間違いです。
この「優先道路」の定義は、第36条第2項で示されており、「標識等による優先道路の指定、中央線・車両通行帯の設置」とされています。
つまり、交差点内に中央線の設置されていない生活道路においては、自動車の側にも徐行義務があるということです。
でも、大切なことは、優先かどうかを議論する前に、事故を防ぐ運転をすることです。
前方に見通しの悪い交差点があり、左右の安全が確認できないのであれば、常に減速・徐行して安全確認をすること。そして、落ち着いた気持ちで、ゆとりのある運転を続けること。これが何よりも優先される安全運転の基本です。