~ 一時停止 ~
警察署長当時、こんな苦情を受理した。
[苦情]見通しが良く、事故もない一時停止場所で検挙をする必要があるのか。
(内容)一時停止違反で検挙されたが、その場所は見通しも良く、私は徐行しながら、車が来ないことを確認して通過した。確かに、その場所には一時停止の標識があるが、事故もない場所で取締りをする理由は何か。違反や事故を防ぐなら、交差点の真ん中に警察官が立っていればいいではないか。……
どのように回答するのか困った様子の部下に、私は話し始めた。
……警察官の取締りは、その場所の事故を防ぐことだけが目的ではない。交差点の見える場所に警察官が立っていれば、その場所の違反や事故を防ぐことはできる。しかし、管内全域の事故を防ぐことはできず、将来の安全な交通環境を実現することもできない。
次に、「徐行して車の来ないことを確認したから、一時停止をする必要はない」という主張について。
確かに、そのドライバーはその時、その場所で止まらなくても事故にならなかった。そもそも、車さえ来なければ、一時停止場所で止まらなくても、赤信号で交差点を通過しても事故にはならない。
交通事故の約25%は出合頭の事故であるが、その時、左右から車が来ることを知りながら交差点に進入したドライバーはいない。
車が来ていることに気付かなかった、車は来ないと思っていたから交差点に進入し、衝突したのだ。
左右を確認したのに、車や自転車に気付かなかったために事故になった。つまり、人の確認行為にミスが避けられない以上、確認するだけで事故を防ぐことはできない。
出合頭の事故を防ぐためには、何よりも「止まること」が必要なのだ。
確認のミスをなくすことは誰にもできないが、止まることは誰にでもできる。ならば、どれほど見通しが良くても、車が来ないと思っても必ず止まること、これが出合頭の事故を防ぐ唯一の方法なのだ。
ほとんどのドライバーが、一時停止場所について、左右の安全を確認する場所だと誤解している。そのため、停止線の手前で止まらず、左右を確認できる場所まで進む。そして、その瞬間に車・自転車との出合頭の事故を起こす。
一時停止場所とは、左右の安全を確認するための場所ではなく、止まるべき場所であることを忘れてはいけない。
一時停止場所とは、見通しが悪くて左右が確認できなくても、停止線の手前で一度、確実に止まることによって、その後の安全確認の精度を高め、出合頭の事故を防ぐ場所なのだ。
そして、交通違反の取締りとは、違反者を咎めることではない。
一時停止違反を検挙するだけではなく、違反したドライバーが、将来、一時不停止によって交通事故を起こすことのないよう、一時停止の意味、その必要性を正しく伝えることこそが必要なのだ。
違反があるから取締りをするのではなく、私たちが目指すべきは、取締りを含めた警察活動の積み重ねによって、ドライバーの運転行動を変えることだ。その結果として、誰かの事故を防ぎ、誰かの命を守り、ドライバーの人生を守ることができる。
それを伝えなければ、苦情への回答にはならない。……