~ 改正道交法等の施行:自転車の側方通過と生活道路の法定速度 ~
今年、自転車の青切符に加えて、次の2点についても、改正道路交通法及び同法施行令が施行されます。
① 車が自転車などの右側を通過する際のルールの新設
② 生活道路の法定速度の引き下げ
改正の理由は、
① 自動車対自転車の交通事故で、自転車の右側に自動車が接触するケースが増えていること
② 生活道路における交通事故のリスクが高いこと
であり、このうち①は4月1日、②は9月1日から施行されます。
①は、道路交通法第18条に第3項が追加され、自動車の義務として、自転車等との間に十分な間隔が取れない場合は、「間隔に応じた安全な速度」で走らなければならないとされました。
同一方向に進行する自動車と自転車の接触事故を防止するための新たなルールです。
この、「十分な間隔」と「安全な速度」については、現場の状況に応じた安全な間隔、安全な速度を具体的に判断すべきでしょう。
②については、道路交通法施行令第11条に第1項第2号が追加され、半年後の9月1日、生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられます。
生活道路とは、中央線などのない、地域住民の日常生活に利用されている狭い道路のことです。
現在は、狭い生活道路でも、速度の規制(法定速度)は60km/hになっています。しかし、特に子どもや高齢者などの安全を確保するため、現実的な規制が行われることになります。
速度規制を30km/hとする根拠は、自動車の速度が30km/hを超えると、歩行者との衝突時に致死率が急上昇するからです。
さて、皆さんは、いつから自転車の側方通過時の間隔と速度を考えますか?生活道路における走行速度を30km/hにしますか?
改正法の施行日からではなく、法改正を先取りして、今日から、新しい基準で運転しましょう。
自転車との接触事故は本当に危険であり、起こしてしまった事故をなかったことにはできません。
また、9月までは、速度規制のない生活道路を50km/hで走行しても検挙されることはありませんが、その速度は、生活道路における危険な速度です。危険な速度とは、事故を回避できない速度、つまり、事故を防ぐという最も基本的なドライバーの責任を放棄した、無責任な速度です。
違反を見つかって検挙されるか否かを基準にした運転、これを安全運転とはいえません。多くのドライバーが、この誤った考え方による運転を続けている結果として、毎年二千人以上の人の命と、加害者の人生が失われているからです。
道路交通法等の改正は、私たちに、今日から実行すべき安全運転の基準を示しています。
① 自転車の右側を通過する場合は、間隔と速度に注意しましょう。
② 生活道路では、人や自転車が飛び出してきても止まれる30km/h以下の速度で走行しましょう。