
この標識は、
「車両通行止め」
という名前ではありません。
これは
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」
という名前になります。
この標識の意味は、
二輪の自動車(大型二輪車・普通二輪車など)は
通行できますが、その他の自動車は通行できません。
要するに、
自動二輪車(大型二輪・普通二輪)だけ
通行できます。
それでは、質問します。
原付(原動機付自転車)は通ることが可能でしょうか?
結論から言いますと、
原付は通行可能です。
「二輪自動車のみ通行可」だとしたら、
自転車や歩行者も通ってはいけないことになってしまいます。
ただし、これは
自転車や歩行者の通行を制限する標識ではありません。
通っては行けないもの”のみ”を指定している標識になります。
この道は
「四輪の自動車だけは通っちゃダメ」
という標識であり、
「二輪自動車だけが通行可です」
ということではありません。
標識の意味を正しく理解し、
これからも事故防止に努めてください。
それでは、
皆さん、ご安全に!