渡邉貴幸の道路交通法コラム この標識の意味、わかりますか?

 

この標識は、

「車両通行止め」

という名前ではありません。

 

 

これは

「二輪の自動車以外の自動車通行止め」

という名前になります。

 

この標識の意味は、

二輪の自動車(大型二輪車・普通二輪車など)は

通行できますが、その他の自動車は通行できません。

 

要するに、

自動二輪車(大型二輪・普通二輪)だけ

通行できます。

 

 

それでは、質問します。

原付(原動機付自転車)は通ることが可能でしょうか?

 

 

結論から言いますと、

原付は通行可能です。

 

「二輪自動車のみ通行可」だとしたら、

自転車や歩行者も通ってはいけないことになってしまいます。

 

ただし、これは

自転車や歩行者の通行を制限する標識ではありません。

通っては行けないもの”のみ”を指定している標識になります。

 

この道は

「四輪の自動車だけは通っちゃダメ」

という標識であり、

「二輪自動車だけが通行可です」

ということではありません。

 

 

標識の意味を正しく理解し、

これからも事故防止に努めてください。

 

それでは、

皆さん、ご安全に!

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