
「この標識は、追い越し禁止の標識!」と言われている方が多く見られます。
皆さん、この標識の正しい意味はご存じでしょうか?
この標識は、
『追越しのための右側部分はみ出し通行禁止』
という名前で、
「車は、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません」
という意味になります。
要するに、
追越しをする際は、中央線を越えてはいけない
ということになります。
そのため、
中央線をはみ出さなければ追越しをしても違反にはなりません。
例えば、自転車などを追い越しする際は、
はみ出さずに追越しをすることができるのであれば、
追越しをすることは問題ございません。
ちなみに、
駐車車両や工事現場などをよけるときは、
右側部分をはみ出すことは問題ございません。
では、「追越し禁止」の標識は?といいますと、
こちらの標識になります。

先ほどの標識の下に補助標識で、「追越し禁止」
と付いているモノになります。
この標識がある道路においては、
右側部分をはみ出す、はみ出さずに関係なく、
追越しを禁止しております。
ちなみに、
自動車、原付、軽車両(自転車)の
追越しを禁止しております。
中には、
意外と正しく理解していない標識があったりします。
パッと見てわかるような標識にはなっているものの、
間違った認識をしていることがあります。
標識の意味を正しく理解し、
これからも事故防止に努めてください。
それでは、
皆さん、ご安全に!