渡邉貴幸の道路交通法コラム この標識があるところでは追越しをしてはいけない!?

「この標識は、追い越し禁止の標識!」と言われている方が多く見られます。

皆さん、この標識の正しい意味はご存じでしょうか?

この標識は、
『追越しのための右側部分はみ出し通行禁止』
という名前で、
「車は、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません」
という意味になります。

要するに、
追越しをする際は、中央線を越えてはいけない
ということになります。
そのため、
中央線をはみ出さなければ追越しをしても違反にはなりません。

例えば、自転車などを追い越しする際は、
はみ出さずに追越しをすることができるのであれば、
追越しをすることは問題ございません。

ちなみに、
駐車車両や工事現場などをよけるときは、
右側部分をはみ出すことは問題ございません。

では、「追越し禁止」の標識は?といいますと、
こちらの標識になります。

先ほどの標識の下に補助標識で、「追越し禁止」
と付いているモノになります。

この標識がある道路においては、
右側部分をはみ出す、はみ出さずに関係なく、
追越しを禁止しております。

ちなみに、
自動車、原付、軽車両(自転車)の
追越しを禁止しております。

中には、
意外と正しく理解していない標識があったりします。
パッと見てわかるような標識にはなっているものの、
間違った認識をしていることがあります。

標識の意味を正しく理解し、
これからも事故防止に努めてください。

それでは、
皆さん、ご安全に!

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